ミュージシャンのギャラにも関係ある復興特別所得税
今まではミュージシャンがギャラを受け取る際、領収証の金額が例えば22,222円と書いてあると手取り金額は10%源泉徴収(2,222円)されて20,000円であった。
ところが来年平成25年1月1日から平成49年12月31日まで復興特別所得税も併せて源泉徴収されることになった。
今までは源泉所得税が10%だったが復興特別所得税(0.21%)を併せて10.21%徴収される。
領収証の金額が22.222円ならば源泉徴収2,268円で手取りは19,954円となり逆に20,000円の手取りにするには支払う側の金額は22,274円ということになる。
これから24年間続くと思うと面倒臭い!それよりも「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源」とかいってるが国のお偉いさんちゃんと役立ててほしいもんだ。ブツブツ・・・・と日記には書いておこう。
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